飲食業はかなりイレギュラーな労働形式となります。おそらく変形労働時間制となっているところがほとんどでしょう。
変形労働時間制だと労働時間の基準などが曖昧になってしまいがちですが、労働時間のルールはきちんと自分で把握しておくのが重要。
ここでは飲食店に適用されやすい労働時間のルールをご紹介します。

変形労働時間制について

通常の場合1日8時間、1週間で40時間までの労働しかさせてはいけない、ということが労働基準法・第32条で決まっています。

第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

ところが飲食店の場合、お店の営業時間もあるのでなかなかそういうわけにはいかないですよね。
そこで変形労働時間制というものが採用されています。基本的にどちらも同じような時間数になりますが、変形労働時間制の場合、月間での規定上限時間数があります。(別途年間のものもあり)

第32条の2(1ヶ月単位変形労働時間制)
使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間(特例事業の場合は44時間)又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。使用者は、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。

簡単に言うと、労働時間が不規則になってしまう場合は1ヶ月単位で計算してみて通常の労働時間(1日8時間/週40時間)と同じになるようにしてね、といったものです。
まず大前提としてこういう法律があるということは認識しましょう。

36協定について

こういう法律があると知って「いやいや、私の環境は全然こんな時間ないじゃ収まってないですよ」という人も多いでしょう。
そこで「36協定」というものがあります。労働基準法・第36条「時間外及び休日の労働」です。

第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

労働組合できちんと協議の上、届け出をすれば残業時間の延長ができますよ、というもの。
もちろんそれも無限なわけではなく、きちんと上限があります。簡単にまとめると以下のようなものです。

(上限)
1ヶ月:45時間
3ヶ月:120時間
1年:360時間
※他にも細かい規定あり。

ざっくりとこういったことになっていることを覚えておきましょう。

法に則ったルールになっているか

話は戻って、飲食業はかなりイレギュラーな職業。
不規則な勤怠状況になっていると自分が一体どれくらい働いているのかも曖昧にしがちです。だからこそ自分の労働状況がどのようになっているのかを把握しておくことは非常に重要です。そして前述の基本的な労働基準法を順守できているのかを確認しましょう。

こういう話になると「みんなもこの環境でやっているので…」と言う人が出てきます。
ただ法の基準は人がきちんとした健康状態を保てるような仕組みになっているので、そもそもそこを守れていない時点で一般的には身体に悪影響が出ても仕方ないのでは…と感じます。
直近の飲食業のブラックなニュースはこのへんが守られていないということも多く、飲食で働いている人は対岸の火事ではないことを認識しましょう。

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