転職して入社した直後に妊娠、あるいは内定をもらった直後に妊娠が判明、ということは実はよくある話です。
妊娠そのものはとてもめでたく喜ばしいことなのですが、本人にしてみれば「転職が決まったばかりなのに休むことになってしまい職場に迷惑をかけてしまうのでは?」という悩みも伴います。

そこで今回、転職直前、あるいは転職直後に妊娠が判明した場合、どのように対処すればいいのかをまとめました。

転職前の人の場合は人事に早めに連絡する

まず転職前の方のケースです。
まだ入社をしていないので「入社してもすぐ休むことになってしまうので、辞退すべきなのではないか?」と考えてしまいがちですが、まずは人事の方に相談をしてみましょう。

この状況の方は「機会があれば働き続けたい」と思っている方がほとんどでしょう。
近々休みをいただくことになるとは考えられるものの、会社によっては打開案を考えてくれるところもあります。
相談した結果「今回はやっぱり辞退してもらわないと難しいかも」ということにもなるかもしれませんが、そうではなくその会社と長く付き合えるケースも存在するので、自分の希望としてどういう想いがあるのかを伝えつつ相談してみましょう。

転職直後の人も上司に早めに相談。産休について考える

次に転職直後、入社してすぐに妊娠が判明した場合も基本的にはなるべく早めに上司(あるいは人事の方)に相談しましょう。
通常、産休をいつからとるのかという話になってきます。

産休は労働基準法第六十五条で以下のように定められています。

第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
労働基準法

分かりやすく書くと…

  • 子供が産まれる前、6週間以内(2人以上の妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性が休みを欲しいといった場合に会社は休ませる義務がある。
  • 子供が生まれた後、8週間を過ぎていない女性を会社は働かせることができない。ただし、6週間経過後に「働きたい」と女性が申し出て、医師の許可があった場合には働かせることは可能。
  • 会社は妊娠している女性からの申し出があった場合、軽めの業務を受けもらってもらうことを義務とする。

産まれる前については6週間以内であれば申し出ることによって産休を取ることができます。出産直後については6週間は必ず休まなくてはいけません。
ここで気になってくるのが産休中の給料の話ですが、給料については法律内での規定がなく、各々の会社で取り決めができるため会社の就業規則を確認してみてください。
(会社の裁量に任されているので産休中の給料については支払われないことがほとんどです)

 
いずれにしても早い段階で社内の人に連絡をとって自分がどうしたいのか、会社として取れる方法はどんな方法なのかを話し合ってみてください。